2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
サンフランシスコ平和条約においても沖縄返還協定においても、明確にその裏付けとして協定の中に、潜在主権も含めて、そういう条約、協定を見れば当然理解できる話であります。 ですから、それは中国としてもちゃんと分かっていると思いますから、そこを踏まえて南シナ海と東シナ海の尖閣問題について、幾ら何でも中国が同じように横暴を極める対応で尖閣諸島をやってくるというふうに私は考えておりません。
サンフランシスコ平和条約においても沖縄返還協定においても、明確にその裏付けとして協定の中に、潜在主権も含めて、そういう条約、協定を見れば当然理解できる話であります。 ですから、それは中国としてもちゃんと分かっていると思いますから、そこを踏まえて南シナ海と東シナ海の尖閣問題について、幾ら何でも中国が同じように横暴を極める対応で尖閣諸島をやってくるというふうに私は考えておりません。
これについては、さきの大戦に係る両国及びその国民の間の財産及び請求権の問題については、個人の請求権を含め、サンフランシスコ平和条約により完全かつ最終的に解決済みであるというのがこれまでの政府の立場であります。
しかしながら、一九五六年二月十一日に衆議院外務委員会で政府からの答弁を行っておりまして、サンフランシスコ平和条約はソ連が参加しているものではないが、右平和条約に言う千島列島の中に国後島及び択捉島両島は含まれていないというのが政府の見解でありますということをはっきり答弁しております。
○政府参考人(宇山秀樹君) 国後、択捉の二島につきまして、過去に南千島あるいは千島南部と言及した例があったのは事実でございますけれども、サンフランシスコ平和条約に言う千島列島、その範囲は、日本がロシアとの間で締結いたしました一八五五年の日露通好条約及び一八七五年の樺太千島交換条約、この規定から明らかなように、得撫島以北の島々を指すものであると、そこに択捉島、国後島、色丹島、歯舞諸島は含まれていないというのが
○国務大臣(茂木敏充君) サンフランシスコ平和条約の第二条では、委員御指摘のように、(a)項、(b)項、(c)項と、ここが規定をされているところでありまして、吉田茂全権の発言はこれを踏まえたものと、このように理解をいたしております。
その上で、先ほど申しましたように、サンフランシスコ平和条約二条によって、御紹介した地域等についての全ての権利、権原、請求権を放棄するということになっておりますので、この吉田全権の発言はその規定を踏まえたものと理解しております。
○政府参考人(岡野正敬君) サンフランシスコ平和条約第二条では、例えば(a)項において朝鮮、(b)項において台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を日本国は放棄する旨を規定しております。 (c)項においては、千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びそれに近接する諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する、このように規定しております。
それを押し付けてきて、サンフランシスコ平和条約に盛り込んで、それを、日本政府として、当時、千島列島の放棄を日本自身が宣言をすることになったと。 この、やっぱり、本来守らなければいけなかった領土不拡大の原則を破ったという、この不公正を正して、国際社会全体を納得させる論立てで正面から交渉を行うということがやっぱり大事なんじゃないかと。
○岡田委員 日本政府の主張というのは、従来、例えば、ヤルタ協定については、当時の首脳間で戦後の処理方針を述べたものにすぎない、そもそも我が国は協定に参加しておらず、拘束されることはない、サンフランシスコ平和条約については、日本固有の領土である北方四島は放棄した千島列島には含まれていないというのが、従来の外務省の考え方といいますか、外向けにアナウンスされた考え方だったと思いますが、現時点においてもこういう
我が国の戦後処理の法的な基礎であるサンフランシスコ平和条約において、我が国は、千島列島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島の返還を求めることはなし得ません。(拍手) 〔議長退席、副議長着席〕 ―――――――――――――
日ロ領土問題の根本には、一九四五年のヤルタ協定で、ソ連のスターリンの求めに応じて米英ソが千島列島の引渡しの密約を結び、それに縛られて、五一年のサンフランシスコ平和条約で日本政府が国後、択捉を含む千島列島を放棄したという問題があります。これは、領土不拡大、戦勝国も領土を拡大しないという第二次世界大戦の戦後処理の大原則に背く不公正な取決めでした。
我が国は、第二次大戦の敗戦国であり、サンフランシスコ平和条約の締結の際に、連合国十五か国から著作権について、開戦から講和独立までの約十年間分の戦時加算がなされております。つまり、著作権者が亡くなって以降、著作権が保護される期間が戦時加算分長くなっています。 環太平洋パートナーシップ協定においては、オーストラリアが日本に対して戦時加算を適用しないことを表明しました。
本協定の交渉に際し、戦時加算はサンフランシスコ平和条約上の我が国の義務として規定されており、同条約の権利義務を法的に変更することは現実的には困難であることも考慮しつつ、問題の現実的な打開に向け、鋭意交渉しました。
○国務大臣(河野太郎君) 得撫島以北の諸島であります千島列島につきましては、サンフランシスコ平和条約により、我が国は全ての権利、権原及び請求権を放棄しております。しかし、この条約は、これが最終的にどこに帰属するかについては何も決めておりません。
先ほど、さきの大戦という言葉、私の方から述べさせてもいただきましたけれども、この著作権の戦時加算とは、旧連合国民が戦前戦中に取得した著作権を日本において戦争期間の実日数分長く保護することでありまして、サンフランシスコ平和条約でこれは定められているという形です。
委員御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約は、ほかに領土の確定や賠償問題の解決を含め我が国戦後処理の法的な基礎でございまして、戦時加算義務の法的な解消は同条約の権利義務の変更が必要になりますので、現実的には困難でございます。その上で、今回、関係国政府と交わした書簡に基づきまして、政府としては民間主導の取組の進展を注視していきたい、それが必要であると考えてございます。
委員御指摘のとおり、TPPいわゆる12交渉におきましては、戦時加算対象国でありますアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、四か国の政府との間で、著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約の日本の義務に関する二国間の書簡を交わしました。
スプラトリー諸島、あるいは南沙諸島と言われることもございます、及びパラセル諸島、これも西沙諸島と呼ばれることがございますけれども、これらの地形についての領有権について日本政府はどういう立場を取っているかというお尋ねですが、我が国は、一九五一年に署名されましたサンフランシスコ平和条約に従いまして、これらの諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄いたしておりまして、これらの地形に関する領土的な位置付
それと同時に、サンフランシスコ平和条約、そして旧日米安保条約、さらには行政協定が発効した。そして、その改定のような形で、そのまま継続的に一九六〇年に現在の日米安保条約と日米地位協定が発効をしたということで、それ以来、この日米安保条約及び地位協定は一度も改正がなされていないということでございます。
そうしたことから、それまで旧生活保護法に基づいて生活保護を受給していた外国人が適用対象ではなくなったものの、当時、現に生活保護を受けている外国人が少なからずいらっしゃったということ、また、昭和二十七年のいわゆるサンフランシスコ平和条約の発効に伴いまして、在日韓国・朝鮮人等は日本国籍を離脱することになりましたが、当時生活保護を受けていた方に対して直ちに保護を廃止することは人道上問題があったことなどを踏
インド側からは、広島、長崎から復興して、こういう世界企業ができてきて日本はすごいという、そこから一歩抜けて、どういう真の友好連携国へつくっていくかというところで、やはり出発点になるのは、インドがサンフランシスコ平和条約を締結しないで単独講和として平和条約を結んだという歴史的事実というのは、やはりそこに立脚しなければならないというふうに思っております。
かつ、昭和二十七年、サンフランシスコ平和条約の発効といったときも、本土復帰までに二十年の時を要し、苦難の歴史を決して私どもも忘れてはならない事実であります。
日露通好条約、そして千島樺太交換条約、ポーツマス条約、そしてサンフランシスコ平和条約、全部正確に知っていて説明ができる。ただ、最後のところだけ違って、第二次世界大戦の結果こうなったんだから、これはもう自分たちのものだという、ここだけは全く揺るがない。事実関係は一緒だけれども、そこの認識が違うということを確認しました。
吉田総理は、もちろん、就任一年目で、昭和二十一年に日本国の憲法の公布をなされて、それで四年目に、昭和二十六年にサンフランシスコ平和条約を締結して、日本の主権を回復した総理大臣です。旧日米安保条約を締結したのも吉田総理ですね。佐藤栄作総理は、八年間のうちの七年目にして沖縄返還の協定をやりました。
○紙智子君 領土問題の根本ということでは、私どもは、領土不拡大という第二次世界大戦のときの戦後処理の大原則を踏みにじって、アメリカとイギリスとソ連がヤルタ協定で秘密協定を結んで、それが千島列島の引渡しということが決められて、それに拘束をされてサンフランシスコ平和条約で日本が当時千島列島の放棄を宣言してしまったというところにあると考えているわけです。
安倍首相が政権復帰した翌年の二〇一三年、サンフランシスコ平和条約が発効した四月二十八日に、政府主催の主権回復を記念する式典を開催し、天皇の出席を求めました。 一九五二年四月二十八日は、日本が形式的には独立国となったものの、同時に結ばれた日米安保条約によって、実質的にはアメリカの従属国の地位に縛りつけられた日にほかなりません。
これは、一九五二年四月二十八日に発効したサンフランシスコ平和条約と日米安保条約によって、日本は形式的には独立国となりましたが、実質的にはアメリカへの従属国の地位に縛り付けられたというのが歴史の真実であります。また、沖縄にとっては、本土から切り離されて、アメリカ占領下に置かれた屈辱の日であり、その後の本土復帰運動の起点となった日です。主権回復の日というのは、歴史的事実とも異なると思います。
○国務大臣(菅義偉君) 本式典に当たっては、沖縄がさきの大戦において悲惨な地上戦を経験をしたこと、また、サンフランシスコ平和条約の発効以降も一定期間、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄が我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史を忘れてはならず、苦難を耐え抜かれた先人の心情に思いを致し、沖縄の方々が抱える基地負担の軽減に取り組むとともに、奄美群島、小笠原諸島及び沖縄を含む我が国の未来を切り開いていく決意
○国務大臣(菅義偉君) 御指摘の式典は、サンフランシスコ平和条約の発効による我が国の完全な主権回復及び国際社会復帰六十年の節目を記念し、我が国における国際社会の平和と繁栄への責任ある貢献の意義を確認するとともに、これまでの経験と教訓を生かし、我が国の未来を切り開いていく決意を確固たるものとする趣旨で行ったものであります。